住宅の雑誌やカタログに施工面積と法床面積などと書かれていることがあります。違いは何ですか?
建築に関する法律に建築基準法がありその中で床面積に関する算定方法が規定されており、これにより算定さ れたものが通称法床面積と称されているようです。特徴は室内用途に供する部分を扱います。これにより建蔽率等の法規制の根拠となります。
一方施工面積はベランダやマンションの外廊下等室内用途ではないのですが、工事をするにあたり見積上計上しなくてはならない部分として、各団体、各 メーカーが独自に基準を定めたもので、ベランダ、外廊下の面積を全て算入するものや、2分の1だけ算入するものなどまちまちです。
比較しますと一般的には施工面積の方 が大きくなり、基準がまちまちなことも留意する必要があります。
家を建てる際の工事費の概算を客観的に判断する際には施工床面積、規模を検討する時は法規制に適合する法床面積を参考にするとよいと思います。
また特殊な例で営業許可を所轄の役所に申請する際、内法(うちのり)で算定する方法もあります。いずれにしても面積の算定根拠が不詳の場合は、資料作成先に確認をしておくと誤解等の発生を防ぐことが出来ます。
『月刊ぷらざ2002年5月号掲載』回答:米田雅夫(JIA会員)
6 月 13, 2005 カテゴリー: 法令関係 | Permalink
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